よくある質問

10、希望すれば心理カウンセリングを受けられますか。

心理カウンセリングを希望される方が必ず受けられるわけではありません。医師による医学的判断により必要な場合に行います。

また診療時間内でのカウンセリングですので午後5時が最終受付となります。また空きがない場合はお待ちいただくことがあります。

11、自立支援医療制度

 

精神科の外来通院医療費が1割負担に軽減される制度です。 

(5000円かかった場合、3割負担では1500円、1割負担では500円の自己負担となります) 

 

対象疾患 精神科疾患ならほとんどの病気が対象となります。 

(気分障害、不安障害、統合失調症、アルコールや薬物の依存症、てんかんなど) 

 

診察費、薬剤費、検査費用など1割負担となります。 

1月あたりの治療費には上限がありそれ以上はかかりません。 

(世帯所得により2,500円から20,000円となります) 

精神科治療と直接関係ないものは3割負担となります。 

(降圧剤、鎮痛剤、風邪薬など) 

 

医療機関と薬局を指定する必要があります。 

(それ以外の医療機関や薬局ではご利用になれません) 

 

申請窓口 お住まいの区市町村(自治体により役所であったり保健所であったりします) 

 

必要書類 

自立支援医療支給認定申請書(申請窓口にあります) 

自立支援医療診断書(申請窓口にあります。東京都にお住まいの方は当院に書式のご用意があります、診断書作成費用として1000円(税別)かかります) 

医療保険の被保険者証などの写し 

マイナンバーを証明するもの 

所得が確認できる書類 

 

申請すると申請書の控えがもらえますので、それをお持ちになると自立支援医療を受けることができます。後日自立支援医療証が郵送されてきます。その医療証をご持参ください。 

 

デメリット 

特にありません。自立支援医療の指定をうけていても使わないことも出来ます。 

また勤め先に通院をしられてしまうのではないかと心配される方もおられますがプライバシーは守られるとお考えください。 

12、精神福祉手帳

 何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。

対象は自立支援医療の場合とほぼ同様ですが、てんかんに関しては発作が抑制されている場合には認められないこともあります。

障害程度については1~3級に区分されています。3級には認定されることは難しくはないのですが2級は障害が相当高度でないと認められません。また初診より6ヶ月を経過しないと申請できません。

 手帳を持つメリットとしては、障害者雇用の対象となること、種々の税金が控除される場合があること、交通機関の割引があることなどが主なものです。

このメリットについてはそれぞれの地方自治体により異なります。

逆にデメリットは手帳を持つことの心理的な抵抗感以外はほとんどありません。使わなくとも問題はありませんし、いつ返上することも可能です。

 精神福祉手帳と自立支援医療を同時に申請することも可能で、その場合は精神福祉手帳の診断書だけで申請が可能です。

東京都の書式は当院にフォーマットがありますので診断書用紙をお持ちいただかなくとも結構です。東京都以外にお住まいの方は診断書用紙をお持ちください。

手帳申請には写真が必要です。

なお文書料として当院では1000円(税別)かかります。

13、対応ができない病気はありますか。

 メンタルヘルス関係の病気したらほとんどの病気に対応が可能です。アルコール・薬物依存の方の場合は当院での対応が困難な場合がありますので専門医療機関へご紹介することがあります。

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